引渡日 | clook law - 契約書のデータベース

サブリース原賃貸借契約書

引渡日


第3条 甲は、頭書(3)に記載する引渡日(以下「引渡日」という。)に、乙に対し、本物件を引渡さなければならない。
2 甲が、引渡日に本物件を引渡さなかった場合、その遅延により生じた乙の損害は、甲が負担するものとする。
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