賃料支払義務発生日 第6条 乙は、頭書(5)に記載する賃料支払義務発生日から賃料を甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。