期間内の解約 第15条 乙は、甲に対して少なくとも6月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。