修繕
第12条 甲は、次に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。
一 別表第2に掲げる修繕
二 乙が転貸するために必要として行う修繕
三 乙又は転借人の故意又は過失によって必要となった修繕
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ乙を通じて、その旨を転借人に通知しなければならない。この場合において、甲は、転借人が拒否する正当な理由がある場合を除き、当該修繕を行うことができるものとする。また、緊急を要する場合には、甲は、乙又は転借人において修繕できることを容認するものとし、この場合、乙は、速やかに甲にその旨を報告しなければならない。
3 乙は、第1項各号に掲げる修繕を行うに際しては、その内容及び方法についてあらかじめ甲と協議し、乙の費用負担において行わなければならない。