甲の通知義務 | clook law - 契約書のデータベース

サブリース原賃貸借契約書

甲の通知義務


第13条 甲は、当該物件の登記内容の変更等、本契約の履行に影響を及ぼすものとして別表第3に掲げる事由が生じた場合には、乙に対して、遅滞なく通知しなければならない。
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