乙の建物維持管理 | clook law - 契約書のデータベース

サブリース原賃貸借契約書

乙の建物維持管理


第9条 乙は、本物件を善良なる管理者としての注意をもって賃借する。
2 別表第1に掲げる部分の建物維持管理は乙の負担で行うものとする。
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