乙の建物維持管理 第9条 乙は、本物件を善良なる管理者としての注意をもって賃借する。2 別表第1に掲げる部分の建物維持管理は乙の負担で行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。