本物件の返還 | clook law - 契約書のデータベース

サブリース原賃貸借契約書

本物件の返還


第16条 乙は、本契約が終了する日までに(第14条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、頭書(1)に記載する住戸部分のうちの空室及びその他の部分について、転貸借に関する通常の使用に伴い生じた当該部分の損耗を除き、第12条第1項第三号に規定する修繕を行い、甲に本物件を返還しなければならない。
2 乙は、前項の返還をするときには、返還日を事前に甲に通知しなければならない。
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