契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

サブリース原賃貸借契約書

契約の解除


第14条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第5条第1項に規定する賃料支払義務
二 第12条第3項に規定する乙の費用負担義務
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第4条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第11条各項に規定する義務
三 その他本契約書に規定する乙の義務
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