禁止又は制限される行為 | clook law - 契約書のデータベース

サブリース原賃貸借契約書

禁止又は制限される行為


第11条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき賃借権を譲渡してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は 本物件の敷地内における工作物の設置をしてはならない。
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