調査協力義務 第19条 甲は、物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙はこれに協力しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。