契約保証金
第5条 乙は、甲に対して契約保証金として金 円(貸付月額の4か月分)を、甲の定める方法により、甲に納入しなければならない。
2 前項に定める契約保証金については、第11条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 乙に未払いの賃貸借料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、乙は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、甲は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を乙に書面で通知するものとし、乙は通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を甲に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、乙は、契約保証金をもって本件契約から発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを甲に請求することができない。
6 甲は、本件契約が終了し、乙から物件の明渡しを受けたときにおいて、乙に未払いの賃貸借料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した乙の甲に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から乙の甲に対する一切の債務を控除した残額を乙に還付する。
7 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。