賃貸借料の精算 第16条 本件契約が賃貸借契約期間の中途で解約された場合において、その原因が第12条第1項第2号又は第13条によるときその他乙の責めに帰することができない事由によるものであると甲が認めた場合のほかは、既納の賃貸借料のうち未経過期間に係る賃貸借料について、甲はこれを乙に対して還付しない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。