譲渡転貸の禁止 第6条 乙は、甲の承認を得ないで物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継し、又はその権利を担保に供してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。