使用等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

使用等の禁止


第7条 乙は、物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら第三者に使用させてはならない。
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