物件の返還 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

物件の返還


第15条 第3条の賃貸借期間が満了した場合又はこの契約を解除した場合は、乙は、甲の指定する期日までに物件を原状に回復して返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、物件が乙の責めに帰することができない理由により滅失し、若しくは損傷しているとき又は甲が物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができるものとする。
3 本件契約が終了したにも関わらず、乙が物件を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から物件の明渡し完了までの間、乙は甲に対して賃貸借料相当額の使用損害金を支払うほか、甲に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
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