契約の解除 第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。(1)乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。(2)甲のほか、国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために物件を必要とするとき。2 甲は、前項第2号により乙に対して本件契約の解除を申し入れる場合は、解除希望日の2か月前までに乙に対して解除の通知を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。