指定用途及び指定期日 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

指定用途及び指定期日


第2条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第6項の規定に基づき、物件に用途を指定するとともに、その期間等を次のとおり設定する。
2 乙は、物件を次の用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない。
用途 平面駐車場用地
3 乙は、賃貸借期間の初日から起算して2か月以内(以下「指定期日」という。)に、物件を前項の規定による指定用途に供さなければならない。
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