指定用途及び指定期日 第2条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第6項の規定に基づき、物件に用途を指定するとともに、その期間等を次のとおり設定する。2 乙は、物件を次の用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない。用途 平面駐車場用地3 乙は、賃貸借期間の初日から起算して2か月以内(以下「指定期日」という。)に、物件を前項の規定による指定用途に供さなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。