瑕疵担保責任 第17条 乙は、本件契約締結後、物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、甲に対して賃貸借料の減額又は損害賠償の請求若しくは契約の解除をすることはできない。ただし、本件契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合はこの限りでない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。