賃貸借料及び支払 第4条 賃貸借料は、総額金 円(月額金 円)とし、甲の発行する納入通知書により支払うものとする。納付期限は次のとおりとする。期 間納付期限2 乙が前項に定める賃貸借料を甲が定める期限内に甲に納入のない場合は、乙は、遅延日数に応じ、前項に定める賃貸借料に___税外収入に係る延滞金条例(___)の規定により算定された延滞金を加算した額を、甲に納めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。