解約の申入れ | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

解約の申入れ


第13条 乙は、第3条に定める賃貸借開始の日から起算して6か月を経過した後は、甲に対して本件契約の解約を書面により申し入れることができる。この場合、本件契約は、乙の解約申入れ後、2か月を経過したことにより終了するものとする。ただし、当該申入れ時に第2条に定める賃貸借契約期間の存続期間が2か月未満のときは、賃貸借期間の満了をもって終了するものとする。
2 乙は、前項の解約申入れ時において、貸付料の2か月分(前項ただし書の場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解約することができる。
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