管理責任 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

管理責任


第8条 乙は、物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、悪臭、騒音、振動、土壌汚染等によって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
3 乙は、物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
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