契約外の事項 第15条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。