地形の変更等 第4条 甲は、土地について、地形に著しい変更を加え、又は家屋の模様替若しくは増改築をするときは、あらかじめ乙の承諾を受け、甲の負担において行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。