地形の変更等 | clook law - 契約書のデータベース

建物賃貸借契約書

地形の変更等


第4条 甲は、土地について、地形に著しい変更を加え、又は家屋の模様替若しくは増改築をするときは、あらかじめ乙の承諾を受け、甲の負担において行うものとする。
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