修繕 第5条 乙は、甲から土地等について修繕を要する旨の通知があったときは、遅滞なく自己の費用をもって修繕をするものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。