土地等の売却等 第10条 乙は、土地等を他に売却又は譲渡するときは、その買受人又は譲受人にこの契約の義務を承継させるものとし、かつ、あらかじめ甲に通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。