賃貸借の変更 | clook law - 契約書のデータベース

建物賃貸借契約書

賃貸借の変更


第2条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、賃貸借料が著しく不適当であると認められるに至った場合は、甲乙協議して、賃貸借料を変更することができるものとする。
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