危険負担 | clook law - 契約書のデータベース

建物賃貸借契約書

危険負担


第8条 物件が甲の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、その損害は乙が負担するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。