賃貸借目的 第1条 甲は、賃貸借物件(以下「物件」という。)を職員用宿舎の用に供するものとする。2 甲は、乙の承諾を得た場合を除くほか、契約をした目的以外の目的に土地又は家屋(以下「土地等」という。)を使用し、又は土地等の全部若しくは一部を転貸し、又は貸賃権を他に譲渡してはならないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。