賃貸借料の請求及び支払 | clook law - 契約書のデータベース

建物賃貸借契約書

賃貸借料の請求及び支払


第6条 乙は、四半期ごとの賃貸借料を、その月初までの納期で甲に請求するものとする。ただし、月の中途において契約又は解約をしたときの賃貸借料は、日割計算をするものとする。
2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、海上保安庁において、賃貸借料を乙に支払うものとする。
3 甲は、乙から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを乙に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が、乙の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、乙の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
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