遅延利息 | clook law - 契約書のデータベース

建物賃貸借契約書

遅延利息


第7条 甲は、約定期間内に賃貸借料を支払わないときは、乙に対し、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.6パーセントとする。ただし、乙が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
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