原状回復 第11条 甲は、第4条の規定により土地等に加えた変更その他の部分について、契約期間が満了し、又は契約が解除された場合には、これを原状に回復するものとする。ただし、乙からその必要がない旨の申出があった部分については、この限りでない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。