相殺 | clook law - 契約書のデータベース

建物賃貸借契約書

相殺


第12条 この契約により、甲が乙から収得すべき違約金の金額がある場合において、甲が当該金額と相殺することができる債務を乙に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお甲において収得金がある場合又は甲が違約金を徴収する場合において、乙は、甲の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、甲に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。
3 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合について、同条第2項中「年2.6パーセント」とあるのは年「3パーセント」と、同項ただし書中「乙」とあるのは、「甲」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
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