契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

建物賃貸借契約書

契約の解除


第9条 甲は、下記の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)乙がこの契約に違反したとき。
(2)乙が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
(3)甲の都合により解約を必要とするとき。
2 乙は、前項第1号の場合において、違約金として1か月分の賃貸借料に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
3 甲は、第1項第3号の場合において、乙に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、その損害を賠償するものとする。
4 前項の損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
5 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
六 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
七 乙が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
6 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
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