反社会的勢力の排除
第19条 甲は,乙が反社会的勢力暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。に該当し,または反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には,ただちにこの契約を解除することができる。
1反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
2反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
3自己もしくは第三者の不正の利益を図り,または第三者に損害を加える等,反社会的勢力を利用していると認められるとき
4反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
5その他役員等または経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲は,乙が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には,ただちにこの契約を解除することができる。
1暴力的な要求行為
2法的な責任を超えた不当な要求行為
3取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
4風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
5その他前各号に準ずる行為
3 乙は,自己が将来にわたり前二項に該当しないことを表明・確約する。
4 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,ただちにこの契約を解除することができる。
5 乙は,自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否し,不当介入があった時点で,すみやかに不当介入の事実を甲に報告し,甲の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとする。
6 乙が前項の規定に違反した場合には,甲は,ただちにこの契約を解除することができる。
7 甲が前各項の規定によりこの契約を解除した場合,乙は,甲に対して損害賠償を請求することができず,また解除により甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。