実施日の通知等 第7条 乙は前条の点検等の実施予定日を次の期限までに甲に通知するものとします。ただし、甲が承諾した場合はこの限りでないものとします。1月次点検は、原則として実施予定日の前日まで。2年次点検は、原則として実施予定日の2週間前まで。2 甲は、前項の実施予定日を尊重し、これに協力するものとします。ただし、やむを得ない理由がある場合は甲乙協議の上、日程を変更するものとします。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。