手数料等
第4条 乙は、細目及び基準第1項第1号①に掲げる定例の保安管理業務の手数料として、次の金額を甲から申し受けます。
別紙 保安管理業務委託事業場一覧表のとおり
1この手数料は、乙が保安管理業務を開始した月から適用するものとします。
2この手数料は、乙の所定時間内に実施することを原則とします。なお、甲の依頼により乙の所定時間外に実施する場合
については、別に定める手数料を申し受けます。
3第4条の手数料に加算する消費税及び地方消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72
条の77及び第72条の83の規定に基づき算出します。
2 乙は、細目及び基準第1項第1号②に掲げる定例外の保安管理業務の手数料として、実費に基づいて算定した金額を甲から申し受けます。
3 この契約が変更又は消滅した場合は、必要に応じて第1項の手数料を精算するものとします。