点検等の頻度
第6条 乙が実施する保安管理業務のうち定期的に行う点検、測定及び試験の頻度は、経済産業省告示第249号第4条に定める設備条件による頻度を適用し、原則として次のとおりとします。 1月次点検は 需要設備においては 別紙 保安管理業務委託事業場一覧表のとおり
発電所においては 該当設備なし
配電線路については 該当設備なし
行うものとします。
ただし、年次点検を実施する月は、月次点検を含むものとします。
(2) 年次点検は 年1回 行うものとします。
(3)工事期間中の点検並びに臨時点検は、細目及び基準に定めるところにより実施します。
2 第2条第3号の需要設備又は第4号の発電所に使用期間を定めた場合、その休止期間中は前項第1号の点検の頻度は適用しません。
なお、休止中の需要設備又は発電所を使用する前には臨時点検を実施するものとします。
ただし、臨時点検は月次及び年次点検を含むものとします。