契約の解除及び失効 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

契約の解除及び失効


第18条 甲は、乙がこの契約に違反し保安管理業務を適切に実施できないと認められるときは、ただちにこの契約を解除することができるものとします。
2 乙は、次のいずれかに該当する場合は、ただちにこの契約を解除することができるものとします。
1甲が電気事業法施行規則第52条第2項の承認を得られない場合。
2甲が手数料の支払いを遅延した場合。
3甲が法令等を遵守せず、乙が保安規程に定められた義務を遂行できないと認められる場合。
4甲がこの契約に違反し保安管理業務を適切に実施できないと認められる場合。
3 保安管理業務の対象となる甲の自家用電気工作物が次のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとします。
1電気工作物が廃止された場合。
2電気事業法施行規則第52条第2項の承認が取り消された場合。
3一般用電気工作物となった場合。
4受電電圧が7,000Vを超える場合。
5発電所の出力が電気事業法施行規則第52条第2項に定められた出力に該当しなくなった場合。
6構外にわたる配電線路の電圧が600Vを超える場合。
7電気事業法施行規則第48条第1項各号に掲げる場所に設置する電気工作物となった場合。
4 この契約の期間満了の前に、甲及び乙いずれかの都合により契約を解除するときは、3か月前までに書面によりその旨を相手方に通知し、協議を行うものとします。
一時保存

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