相互の連絡 第9条 甲及び乙は、保安管理業務を的確に遂行するうえで必要となる事項について、細目及び基準第2項に定めるところにより相手方に連絡するものとします。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。