点検結果等の確認と記録の保存 第15条 甲は、乙が実施した保安管理業務の点検結果等について、保安業務担当者等からの報告を受けるものとします。2 点検結果等に係る次の記録は甲乙双方において原則3年間保存することとします。1点検、測定及び試験の記録。ただし、試験記録のうち絶縁油に関する記録は次回試験実施まで保存するものとします。2電気事故に関する記録。3 甲は、主要電気機器の重要な保全補修の記録を、必要期間保存するものとします。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。