相互の義務
第8条 甲は、乙が実施する保安管理業務に関し乙に協力するとともに、乙の指導、助言した事項及び乙と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとします。
2 甲は、保安規程に従い、電気工作物の自主保安につとめるものとします。
3 甲は、電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、乙に意見を求めるものとします。
4 甲は、電気関連法令に基づいて経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長に提出する書類の内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続きについて乙に指導、助言を求めるものとします。
5 乙は、甲及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか問診を行うものとします。
6 乙は、甲の保安規程に基づき保安管理業務を誠実に行うものとします。