損害賠償の免責
第14条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責めを負わないものとします。
1天災地変、設備の自然劣化に起因する損害が生じた場合。
2原因が特定できないもの又は設備の欠陥等乙の責めとならない事由により損害が生じた場合。
3この契約に基づき協議決定した事項又は乙が指導、助言した事項について、甲が実施しなかったことにより損害が生じた場合。
4甲が法令又はこの契約に違反する行為を行ったことにより損害が生じた場合。
5甲が第9条による甲から乙への連絡を怠ったことにより損害が生じた場合。
6甲及び第三者による電気機械器具類の取扱不備に起因する損害が生じた場合。
7理由の如何を問わず、太陽電池発電設備が停止したことにより損害が発生した場合。