保安業務担当者等 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

保安業務担当者等


第11条 乙は、保安管理業務を実施する保安業務担当者には、電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号イ及び附則第3条平成一五年七月一日経済産業省令第八〇号に適合する保安業務従事者をあてるものとします。
2 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務従事者に保安管理業務の一部を実施させることができるものとします。
3 保安業務担当者及び前項の保安業務従事者以下「保安業務担当者等」という。は、必要に応じ補助者を同行させ保安管理業務の実施を補助させます。
4 乙は、保安業務担当者及び保安業務担当者より点検を指示された保安業務従事者の氏名、生年月日、免状の種類及び番号を書面により甲に通知するものとし、変更が生じた場合も同様とします。
5 甲は、前項の通知を受け保安業務担当者及び保安業務担当者より点検を指示された保安業務従事者と面接等を行い、本人確認を行うものとします。
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