事業場内の立入り等 第12条 乙は、保安管理業務を行うため甲の事業場に立ち入る時は、甲の承諾を得るものとします。2 乙は、甲の事業場内に立ち入る際は保安業務担当者等であることの証明書を携行するとともに、甲の求めに応じて提示するものとします。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。