連絡責任者等 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

連絡責任者等


第10条 甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために必要な事項を乙に連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法等を乙に通知するとともに、契約の履行に関して乙との連絡にあてるものとします。
この場合、甲の需要設備の設備容量が6,000kVA以上であるときは、その連絡責任者は、電気事業法第43条第2項の選任許可基準「主任技術者制度の解釈及び運用内規」の2.(1)②イからホに掲げる者又はそれと同等以上の資格を有する者とします。
2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定めるとともに、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとします。
4 甲は、前各項に変更が生じた場合は、乙に通知するものとします。
5 甲は、連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。