業務委託料の変更方法等 第16条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。