再委託の禁止
第6条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部主たる部分を除く。について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,有資格業者に対する指名停止に関する要綱平成4年8月26日管理者決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。による指名停止同要綱別表第21号によるものを除く。の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は___水道局入札契約暴力団等排除要綱別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。