貸与品等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

貸与品等


第10条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等以下「貸与品等」という。の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
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