損害 第18条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害第三者に及ぼした損害を含む。については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。