発注者の解除権 第24条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき二 その責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき四 第25条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。